青葉台駅前
営業時間:9時30分~17時00分
お問い合わせ TEL:045-988-1955
横浜市青葉区青葉台1丁目6番地13ケントロンビル4階
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横浜市青葉区の司法書士事務所
堀江司法書士事務所
相 続・遺 言
相続手続き

【相続登記-不動産の名義変更】
相続が起きた場合には、相続財産及び相続人の確定、遺産分割協議のアドバイス及び各種名義変更手続きをする必要があります。遺産分割協議書の作成などを行ったうえで、相続登記を代理申請致します。又、生前贈与の登記手続きのご相談も承ります。
・相続手続きには戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書など様々な書類が必要です。
・当事務所では不動産の名義手続(相続登記)をはじめ、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成など相続手続のご相談承ります。
・預金(貯金)口座の相続手続、証券会社などの相続手続についてもご依頼いただけます。
・自筆証書遺言の検認、未成年者特別代理人選任など、家庭裁判所提出書類の作成も取り扱っています。
【相続登記の必要書類】
・戸籍謄本/
亡くなられた方については出生時まで遡ったもの(相続人の方については現在の戸籍のみでOKです)
・印鑑証明書/
相続人全員の印鑑証明書が必要です。
・住民票/
亡くなられた方、不動産を相続する方のものが必要になります。
・遺産分割協議書/
遺産分割協議をする場合(当事務所で作成いたします)
・不動産評価証明書/
固定資産税の納税通知書でも結構
・権利証/
お手元にありましたら、ご用意ください。
【手続きの流れ】
2.戸籍の取得、遺産分割協議書の作成
相続手続きに必要となる戸籍謄本などを当事務所で取得することができます。

3.遺産分割協議書への押印
相続人全員の押印(ご実印)が必要となります。

4.法務局へ登記申請
管轄の法務局へ登記申請をします。

5.完了書類のご返却
登記完了後の書類をご自宅宛てにご郵送します。これで抹消手続きは終了となります。

【登記費用について】
【ご依頼の際は】
お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
相続登記にあたり、司法書士への手数料のほか、登録免許税が必要となります。
登録免許税は不動産の評価額の0.4%と法定されています。
例 相続不動産 評価額 1,000万円 ⇒ 登録免許税 44,000円(税込)
【預金口座の相続費用について】
【法定相続証明の費用について】

遺言書

■遺言書でお悩みの方ご相談下さい



公正証書遺言を作成するまでに準備しておく書類にはどのようなものがありますか?

遺言を作成する場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいですか?

遺言執行者)を指定する場合、どのような点に注意すればよいですか?
【自筆証書遺言(検認)】
遺言書の書き方は法律により厳格に定められています。また自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。
【公正証書遺言】
公正証書により遺言書を作成することができます。 自筆証書と異なり、誤字脱字の心配もなく、また家庭裁判所での検認の手続きも不要です。司法書士は公正証書遺言作成に必要な戸籍謄本の取得から公証役場との事前の打ち合わせを行います。
事務所概要

事務所名
堀江司法書士事務所
所在地
神奈川県横浜市 青葉区青葉台1丁目6-13
ケントロンビル4階
電話番号
045-988-1955
FAX
045-988-1956
ホームページ
営業時間
9時30分~17時00分(夜間、土日祝は事前予約制です)
アクセス
電車/東急田園都市線「青葉台駅」正面改札を出て、西口すぐ(みずほ銀行のあるビルの4階)
自動車/東名高速「横浜青葉インターチェンジ」から約3km
国道246号 青葉台駅/環状4号方面側道を出て500m
※専用の駐車場はありません。最寄りの駐車場(東急スクエアの駐車場が便利です)をご利用ください。
